川口市では2026年10月利用分から新制度未移行の幼稚園の保育料が月28,000円まで無償化の対象になりました。保育の必要性の認定を受けた3~5歳児クラスの預かり保育も月12,300円までに引き上げられています。ただし実際の支給額は利用日数や支払額で変わります。
『ひとやすみっけ』のかおかーさんです。「無償化」と聞くと毎月の支払いがなくなると思いがちですが、給食費やバス代は別です。川口市に住む保護者向けに園の種類による違いと預かり保育の計算方法を整理しました。
2026年10月から変わった上限額
変更されるのは2026年10月分以降の利用料です。9月以前の利用分を10月以降に請求しても新しい上限額にはなりません。保育料と預かり保育料は別の枠で扱います。
| 対象となる費用 | 2026年9月分まで | 2026年10月分から |
|---|---|---|
| 新制度未移行幼稚園の保育料 | 月25,700円まで | 月28,000円まで |
| 預かり保育 施設等利用給付2号 | 月11,300円まで | 月12,300円まで |
| 預かり保育 施設等利用給付3号 | 月16,300円まで | 月17,700円まで |
| 預かり保育の計算に使う日額 | 450円 | 490円 |
いずれも受け取れる金額の上限です。預かり保育には年齢や家庭の状況に応じた認定が必要で、在園しているだけでは対象になりません。変更前後の金額は川口市の無償化案内PDFでも確認できます。
月2万8000円の対象になる幼稚園
月28,000円の上限が適用されるのは子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園です。満3歳から対象となり「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。対象の保育料が上限を超えた場合は差額が自己負担になります。
この保育料分は園が保護者に代わって受け取る仕組みです。毎月28,000円が家庭の口座に振り込まれるわけではありません。一方で新制度に移行した幼稚園や認定こども園の幼稚園部分は基本の保育料が無料です。園の名前だけでは区分が分からない場合もあるため通園先の案内で確かめてください。
通っている園の区分に合う公式案内
新制度未移行の幼稚園
新制度に移行した幼稚園
認定こども園の幼稚園部分
預かり保育の対象になる認定と年齢
預かり保育の無償化には市から保育の必要性を認められることが必要です。未移行・移行済みの幼稚園や認定こども園の幼稚園部分で共通する条件ですが、年齢と市民税の課税状況によって認定区分が分かれます。
- 施設等利用給付2号:3~5歳児クラスで保育の必要性がある子ども。月12,300円が上限です。
- 施設等利用給付3号:満3歳児で保育の必要性があり市民税非課税世帯の子ども。月17,700円が上限です。
ここでいう満3歳児は3歳の誕生日から最初の3月31日までの子どもです。3~5歳児クラスは4月1日時点の年齢で区分されます。年度途中で3歳になっても預かり保育が一律に2号の対象になるわけではありません。
就労を理由に申請する場合は月64時間以上が最低基準です。このほか妊娠・出産や病気・怪我、介護・看護などの理由もあります。必要な書類や認定期間は理由によって異なり、父母がいる場合はそれぞれの状況を示す書類が必要です。
預かり保育は利用日数で計算する
2026年10月分からの預かり保育は490円×実際の利用日数をもとに計算します。さらに認定区分ごとの月額上限と実際に支払った対象利用料を比べます。月12,300円以下の支払いでも日数によっては全額が戻らない点が間違えやすいところです。
計算例 2号認定で月20日利用した場合
12,000円
9,800円
12,300円
3つのうち最も低い金額を適用
支給額9,800円/自己負担2,200円
同じ20日利用でも対象利用料が8,000円なら支給額は8,000円です。9,800円との差額が追加でもらえる仕組みではありません。上の例には給食費など対象外の費用や認可外保育施設との併用は含めていません。
認定の申請は利用を始める前に
市の案内では施設を利用する前に必要な認定手続きを行うよう求めています。利用開始後の手続きでは給付を受けられない期間が生じる場合があります。入園や預かり保育の申し込みだけで認定まで済んでいるとは限りません。
申請には施設等利用給付認定申請書を使います。2号・3号では就労証明書など保育が必要な理由を示す書類も用意します。新制度に移行した園の利用に必要な「教育・保育給付1号」と預かり保育の「施設等利用給付2号・3号」は別の認定です。
市内の新制度未移行幼稚園を利用する場合は認定申請書を園へ提出します。市外の園や新制度に移行した園では提出経路が異なるため、園の受付可否と期限を先に聞いておくと手戻りを減らせます。申請書類は前掲の園区分別の公式ページから確認できます。
預かり保育料の請求と支給時期
預かり保育料はまず園に支払い、その後に保護者が請求して給付を受ける「償還払い」です。認定を取る手続きとは別に請求が必要になります。領収証は支払いが済んだあとも保管しておいてください。
- 施設等利用費請求書(川口市所定の様式)
- 特定子ども・子育て支援を提供した旨の証明書(園が発行)
- 領収証の写し
新制度未移行の幼稚園では請求書を園から受け取り園へ提出します。新制度移行園などは市のウェブページでは事務センターへの持参・郵送と案内されていますが、案内PDFには園へ提出する記載もあります。提出前に園か事務センターへ実際の提出先を確認してください。
| 対象となる利用分 | 市への提出期限 | 支払予定時期 |
|---|---|---|
| 2026年10~12月分 | 2027年1月の最終開庁日 | 2027年2~3月 |
| 2027年1~3月分 | 2027年4月の第3週最終開庁日 | 2027年5月 |
園への締切は市の期限より早いことがあるため園の案内を優先してください。支給は年4回で過去の対象分をまとめて請求することもできます。ただし請求できる権利の時効は利用月の翌月1日から2年です。これは認定前の利用分までさかのぼって対象になるという意味ではありません。
給食費やバス代は別に確認する
今回の無償化に日用品費・行事費・給食費・通園バス代などは含まれません。新制度に移行した園でも特定負担額や実費徴収が残る場合があります。毎月の負担を比べるときは保育料だけでなく園から渡される費用一覧も一緒に見てください。
給食のおかずなどにあたる副食費には所得やきょうだいの人数などに応じた別の補助・免除があります。また認可外保育施設との併用は園の預かり時間や年間実施日数などの条件付きです。認可外の上限額を幼稚園の給付にそのまま上乗せできるわけではありません。
かおかーさんわたしは細かな費用を何度も計算するのが面倒なので、園に聞くなら「結局ひと月にいくら払うか」まで一度に知りたいです。預かりの日数も決めて聞くと家計の見通しが立てやすくなりますね。
園の区分と認定から確かめよう
まずは通園先の制度区分と手元の認定通知を見比べるところから。預かり保育をこれから利用する方は希望する開始日も伝えると、必要な書類と提出時期を具体的に相談できます。
すでに2号・3号の認定を受けている方も働き方や家庭の状況が変わった場合は変更手続きが必要になることがあります。金額の変更と認定の有効期間は別の話なので両方を見ておくと給付の受け漏れを防ぎやすくなります。
制度や手続きの問い合わせ
川口市幼児教育無償化事務センター
電話:048-259-9043
電話受付:8時30分~17時15分
土日・祝日・年末年始を除く
情報確認日:2026年11月1日。川口市の公式ページと2026年9月改定の案内PDFを参照しています。未移行幼稚園の案内PDF/新制度幼稚園・認定こども園の案内PDF





