川口市の認可外保育施設等の無償化は2026年10月利用分から3~5歳児クラスが月40,300円まで、0~2歳児クラスの市民税非課税世帯が月45,700円までに引き上げられました。どちらも保育の必要性の認定が必要で、無償化の対象となる施設・事業の利用料に限られます。
『ひとやすみっけ』のかおかーさんです。認可外の保育料は施設によって幅があるため、給付後にいくら負担するのかが気になりますよね。川口市に住む保護者向けに対象条件と施設の確認方法から申請・請求までをまとめました。
2026年10月からの無償化上限額
改定されるのは2026年10月分以降の利用料に対する上限です。9月以前の利用分をあとから請求する場合は改定前の金額で扱います。以下は認可外保育施設等を利用する子どもの区分で、幼稚園の預かり保育とは上限額が異なります。
| 対象と認定区分 | 2026年9月分まで | 2026年10月分から |
|---|---|---|
| 3~5歳児クラス 施設等利用給付2号 | 月37,000円まで | 月40,300円まで |
| 0~2歳児クラスの市民税非課税世帯 施設等利用給付3号 | 月42,000円まで | 月45,700円まで |
上限の引き上げ幅は2号が月3,300円、3号が月3,700円です。これは支給額の増加を一律に約束するものではなく実際に支払った対象利用料によって変わります。川口市の認可外保育施設等の無償化案内に改定前後の金額が掲載されています。
対象年齢と保育の必要性の条件
3~5歳児クラスは市民税の課税・非課税を問わず対象になります。一方で0~2歳児クラスは市民税非課税世帯に限られます。年齢は年度初めの4月1日時点で判断するため、年度途中で3歳になっただけでは課税世帯の子どもがこの無償化の対象になるわけではありません。
どちらも市から「保育の必要性がある」と認められることが条件です。就労を理由に申請する場合は月64時間以上が最低基準になります。妊娠・出産や病気・怪我、同居親族の介護・看護や求職活動なども認定理由として案内されています。
必要な証明書類は理由によって異なり父母がいる場合はそれぞれの書類を用意します。自営業では就労証明書に加えて確定申告関係の書類なども必要です。求職活動には認定期間の制限があるため、仕事を探している間ずっと自動的に対象になるとは限りません。
無償化の対象施設を確認する
認可外保育施設ならどこでも対象になるわけではありません。施設側にも無償化対象施設として自治体の確認を受けていることなどの条件があります。ベビーシッターや一時預かり・病児保育・ファミリーサポートも対象になり得ますが、利用する事業者とサービスの確認が必要です。
川口市の一覧では「特定子ども・子育て支援施設等の確認日」と「指導監督基準適合」の欄が手がかりになります。「条」は条件付きで対象と認められている施設です。確認した一覧は2026年9月1日時点のため利用する月も対象かどうかを施設か市へ確認してください。
施設を探すときの公式確認先
川口市の認可外保育施設一覧
一時預かり・病児保育などの無償化対象事業
川口市外の認可外保育施設でも対象条件を満たせば利用できます。川口市に住んでいる場合の認定・請求先は川口市です。なお企業主導型保育事業は別の仕組みなので、今回の月40,300円・45,700円をそのまま当てはめず施設へ利用料と手続きを確認してください。
自己負担はいくら残る
給付額は対象となる利用料の支払額と月額上限を比べて決まります。複数の対象施設・サービスを使った場合も子ども1人につき月額上限までの合算です。施設ごとに40,300円ずつ受け取れる制度ではありません。
計算例 2号認定で1か月利用した場合
50,000円
給食費などを除く
40,300円
2026年10月分以降の上限
保育料の自己負担は9,700円
別途かかる給食費や用品代などは自己負担です。
対象利用料が月30,000円なら給付も30,000円までです。差額を現金でもらうことはできません。また日用品費・行事費・給食費・通園バス代などは対象外です。月途中の認定開始や転入・転出では上限額の日割りがあるため、市へ対象日数も伝えて確認します。
かおかーさんわたしはできるだけ手間を減らしたいので、見学のときに料金の内訳と給付対象の項目をまとめて聞きたいです。
保育園や幼稚園との併用に注意
認可保育所や認定こども園の保育園部分などを利用している子どもが追加で認可外施設を利用しても、認可外分がこの無償化の対象になるわけではありません。企業主導型保育施設に通う子どもの追加利用も同様です。通園先がある場合は併用の扱いを先に確かめます。
幼稚園などの幼稚園部分に通う子どもには別の扱いがあります。園が預かり保育を行っていない場合や開園時間・年間実施日数などの条件を満たす場合に限り、認可外の利用料も預かり保育の給付枠の残額まで対象になります。月40,300円が別に上乗せされるわけではありません。川口市の幼稚園と認可外施設の併用案内で条件を確認できます。
認定の申請は利用開始前に
無償化に必要なのは施設等利用給付認定の2号または3号です。認可保育所などで使う「教育・保育給付認定」とは別になります。施設との契約や利用料の支払いだけで認定まで済むわけではありません。
市の認定申請の案内では利用開始の30日前までに必要書類をそろえて申請するよう案内されています。利用開始後の手続きでは給付を受けられない期間が生じる場合があります。開始日が迫っているときは事務センターへ相談してください。
- 施設等利用給付認定申請書(PDF)
- 就労証明書など保育の必要性を示す書類
- 家庭の状況に応じた書類や必要な場合の非課税証明書
提出は幼児教育無償化事務センターへの持参または郵送です。認定後も退職などで認定理由が変わった場合は変更手続きが必要です。市から現況届の案内が届いた場合も提出を忘れないようにしてください。
利用後の請求と振込時期
川口市は利用料をいったん施設に支払い、その後に請求して口座へ給付を受ける償還払いです。請求には市所定の請求書と施設が発行する提供証明書・領収証を用意します。ファミリーサポートでは活動報告書を使います。
| 利用分 | 市への提出期限 | 支払予定時期 |
|---|---|---|
| 2026年10~12月分 | 2027年1月の最終開庁日 | 2027年2~3月 |
| 2027年1~3月分 | 2027年4月の第3週最終開庁日 | 2027年5月 |
支給は年4回です。提出は持参または郵送で期限までに市へ必着となり消印有効ではありません。複数期をまとめて請求することもできますが、請求できる権利の時効は利用月の翌月1日から2年です。期限を過ぎた書類は請求可能な期間内であれば次期分として扱われます。
0~2歳児の課税世帯には別の補助
0~2歳児クラスで市民税が課税されている世帯は今回の無償化の対象外ですが、川口市には別に認可外保育施設利用料補助金の月額上限10,000円があります。市内居住や保育の必要性の認定などの条件があり課税世帯へ一律に支給されるものではありません。
こちらで必要なのは「教育・保育給付認定」で、補助対象月の前月末までに認定の申請手続きが必要です。対象施設や申請期間も無償化とは別なので書類を取り違えないようにしてください。詳しくは川口市の認可外保育施設利用料補助金で確認できます。
利用する施設名と開始日を伝えて相談
相談するときは子どものクラス年齢と利用予定の施設名に加えて、いつから利用するかを伝えると手続きの話が進みます。すでに別の園へ通っている場合はその園名も伝えておくと併用条件を確認できます。
無償化の対象かどうかと子どもに合う保育環境かどうかはどちらも大切です。費用の見通しを立てつつ施設での過ごし方や送迎のしやすさも見て、家庭に合う預け先を選べるといいですね。
認定・請求の提出先と問い合わせ
川口市保育幼稚園課内
川口市幼児教育無償化事務センター
〒332-8601 川口市青木2-1-1
川口市役所第二本庁舎3階
電話:048-259-9043
窓口:9時~16時30分
電話:8時30分~17時15分
土日・祝日・年末年始を除く
申請・請求の公式案内/Googleマップ
情報確認日:2026年11月1日。川口市の公式ページ・2026年9月改定の案内PDFとこども家庭庁の無償化案内を参照しています。個別の対象判定や最新の書類は市の案内で確認してください。





