国民年金の育児免除は、1歳未満の子を育てる第1号被保険者の保険料を免除する制度です。2026年10月分から始まり、父親も対象になり得ます。ただし、母親と父親で免除される期間や届出の扱いが違います。
『ひとやすみっけ』のかおかーさんです。子育て中の負担が減るのは助かりますよね。わたしが気になった「自分も対象?」「何か月分?」を、2026年10月13日に確認した日本年金機構の情報で整理しました。
対象は「子育て中の全員」ではないんです
対象の中心は、自営業やフリーランス、学生、無職の方など、国民年金の第1号被保険者です。まずは仕事の呼び名より、自分が年金のどの区分に入っているか。会社員の配偶者でも、第3号とは限りません。
育てている子が1歳未満で、親子関係があり、同じ住所で暮らしていることが条件です。所得の条件はありません。「収入があるから免除は無理かな」と、いつもの所得による免除と同じ感覚で外さなくてよい制度です。
会社員や公務員などの第2号被保険者には、別の育児休業中の保険料免除があります。第3号被保険者や任意加入の方も、今回の育児免除の対象外。同じ育児の話でも、加入制度が違うと使う手続きが変わります。
お父さんも 養親も対象になり得ます
父親と母親がそれぞれ条件を満たしていれば、2人とも対象です。どちらか1人を選ぶ仕組みではありません。夫婦で自営業をしている家庭なら、片方の手続きを済ませて安心せず、もう片方の状況も見たいところです。
実子だけでなく、養子を育てる場合も対象になります。また、特別養子縁組の監護期間中や養子縁組里親などについても対象となる扱いがあります。家族の形によって確認資料が変わるので、届出時に状況を伝えましょう。
大事なのは、単に育児を手伝っているかではなく、制度上の親子関係や養育の条件を満たしているかです。別居など住所に事情がある場合も、自己判断で対象と決めず、市区町村の国民年金担当窓口に相談できます。
免除は最長12か月 出産した母親はつながり方に違い
父親や養親、産前産後免除期間がない母親は、養育を始めた月から、子が1歳になる誕生日の前月までが対象です。最長12か月ですが、全員に12か月分が付くわけではありません。養育の開始月や制度の開始時期で、実際の月数が変わります。
出産した母親が産前産後免除を受ける場合は、その免除期間に続く9か月が育児免除です。産前産後免除と育児免除を重ねて数えるわけではないんですね。案内を見るときは、まず産前産後免除の終了月からたどれます。
| 2027年5月1日生まれの例 | 育児免除の対象期間 |
|---|---|
| 父親が出生時から養育する場合 | 2027年5月~2028年4月 |
| 母親の産前産後免除が2027年7月までの場合 | 2027年8月~2028年4月 |
表は、対象期間中も加入区分や養育などの条件を満たす場合の例です。母親の期間は産前産後免除との関係があるため、出産日だけで当てはめないこと。予定日と出産日が異なる場合などは、決定された期間を使います。
2026年10月より前に生まれた子は?
制度が始まる前に生まれた子でも、2026年10月時点で1歳未満なら対象になり得ます。「10月以降に生まれた赤ちゃん限定」ではありません。ただし、育児免除として扱われるのは2026年10月分からです。
例えば2026年1月1日生まれの子を育て、ほかの条件も満たす場合は、2026年10月から12月までの3か月分が対象です。1歳になるまでの残りの期間が対象で、過去の月へ12か月さかのぼるものではありません。
かおかーさん誕生日だけでなく、対象になる「月」を並べると見通しがつきますね
将来の年金が減らない扱いなのがポイント
育児免除となった月は老齢基礎年金の計算で、保険料を納めた期間として扱われます。支払いを免除してもらうと、その分だけ年金が減るのかな。ここは気になるところですが、通常の所得による免除とは扱いが違います。
とはいえ、育児免除を使えば将来の年金全体が満額になる、という意味ではありません。納付済みと扱われるのは該当する期間です。それ以外の加入・納付状況も年金額に関係するため、そこまで一括りにはできません。
この免除分を年金額のために後から納め直す必要はありません。一方、希望して付加保険料を納めることはできます。
免除期間中の付加保険料は月額400円です。家計の負担を軽くする話と、付加年金をどうするかという選択は、分けて考えられるんですね。
届出が必要な人と不要になる母親がいます
父親や養親などは届出が必要です。母親についても、産前産後免除の届出をしていない場合などは、育児免除の届出を行います。全員が自動ではないんです。
例外として、産前産後免除が2026年9月以降に終わる母親で、日本年金機構がその後の養育を確認できる場合は、届出が不要です。基礎年金番号とマイナンバーのひも付けや、同一世帯の親子関係などが確認の前提になります。
対象の場合は、産前産後免除の期間が終わった後に「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。一方、産前産後免除期間の終了を知らせる通知が届いた方で、育児免除の対象になる場合は届出が必要です。通知が分からないときは、届いた書類を手元に相談しましょう。
紙で出すなら住民登録のある市区町村へ
届出が必要な方は、該当したら速やかに手続きをします。提出先は住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で、郵送も可能です。産前産後免除と一緒に届け出ることもできるので、書類を別々に考えなくてよい場合があります。
使うのは「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」です。基礎年金番号またはマイナンバーが分かるものと、本人確認に必要な書類を用意します。郵送時の本人確認書類の写しなどは、提出先の案内に合わせます。
- 相談前に、子の生年月日・養育を始めた日・自分の加入区分を整理する
- 産前産後免除を受けた方は、通知書で対象期間を確認する
- 外国籍や養子縁組など、添付書類に関係する事情も窓口へ伝える
親子関係や住所の証明書類は、通常は添付不要とされています。ただし、急ぐ場合や公的情報で確認できない事情によっては資料が必要です。戸籍や住民票を先に全部集めるより、自分のケースで必要なものを聞くと無駄がありません。
マイナポータルから申請する場合の流れ
電子申請にはマイナンバーカードを使います。利用者証明用電子証明書と券面事項入力補助用の、2種類の4桁の暗証番号も必要です。番号が分からないまま操作を始めると止まりやすいので、ここは先に準備しておきたいですね。
マイナポータルの「年金」から、国民年金に加入する方・加入中の方向けの手続きを開き、育児期間の免除の手続きへ進みます。通常の所得による保険料免除や、育児免除を終了する届出とは別なので、選ぶ項目にも注意します。
子の氏名・生年月日・マイナンバー、養育を始めた日などを入力し、内容を確認して申請します。送信できたことと、免除が決まったことは別です。申請状況の照会や届く通知まで見届けると、結果を取り違えずに済みます。
納付済みの方もまずは対象期間を照らし合わせよう
すでに納めた月や、通常の免除・納付猶予・学生納付特例となっている月でも、条件を満たせば育児免除へ変更できます。納付済みの保険料は充当や還付の対象になります。「もう払ったから関係ない」で終わらせなくてよいんです。
口座振替やクレジットカードで前納している場合は、免除後の納付の扱いも気になるところです。引き落としの予定などは個別に確認しましょう。請求や引き落としだけを見て、自分で手続きの成否を判断しないことが大切です。
養育をしなくなるなど途中で条件を満たさなくなった場合は、終了の届出が必要です。一方、1歳到達による期間終了では終了届は不要。まずは子の誕生日、自分の加入区分、届いている通知の3つを並べるところから始められます。





